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政策内容 |
全国共通規定 |
経済特区 |
国家クラスの開発区 |
開放都市と地区及び
省クラス経済開発区 |
| 経済技術開発区及び輸出加工区 |
ハイテク産業開発区
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保税区 |
国境経済合作区 |
| 一.企業所得税の税率 |
1.製造業 |
30% |
15% |
15% |
15% |
15% |
24% |
24% |
| 2.非製造業 |
30% |
15% |
30% |
30% |
30% |
30% |
30% |
| @知識集約、技術集約型プロジェクト及び技術研究開発センター、投資回収長期間プロジェクト |
30% |
15% |
15% |
15% |
15% |
-15% |
15% |
| (説明参照) |
(中西部地区での国が奨励する産業に関する国内資本、外資プロジェクトを含む) |
| A輸出企業については、規定に基づき税減免期間満了後、当年の輸出額が総生産高の
70 %以上を占める場合 |
15% |
10% |
10% |
10% |
10% |
12% |
12% |
| B金融機関については、外資投入資金が 1000
万ドル以上で、経営期間が 10 年以上の場合 |
30% |
15% |
国務院特別認可を得た場合は
15% |
| Cエネルギー、交通、港湾プロジェクトまたは国家特別認可奨励のプロジェクト |
15% |
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以下各種政策は、特別な明記がある場合を除き地区に関係なく統一規定を実施。 |
| 二.所得税の源泉徴収率 |
1.中国領内に機構を持たずしかも各地区から利息や株式配当、リース料、特許使用料、その他の所得がある外国企業(法的な徴収免除がある場合を除く) |
2001年1月1日より10%に改める。 |
| 2.先進技術を提供または優遇条件を持つ企業の前記所得について |
国務院主管機関が所得税の源泉徴収を免除するか、当地の人民政府が10%を超える優遇を与える。 |
| 3.外国人投資家が外資系企業から取得する利益について |
徴収を免除する。 |
| 三.企業所得税の減免期間(経営期間10年以上・利益計上年度から算出) |
1.製造業と、認定されたハイテク企業と技術研究開発センター |
第1〜第2年度は徴収を免除し、第3〜第5年度は50%の徴収。 |
| 2.中西部地区に交通、電力、水利、郵政、ラジオ・テレビ関連など企業を新規設立する場合 |
第1〜2年度は徴収を免除し、第3〜5年度は50%軽減。 |
| 3.非製造業 |
@経済特区内に 500 万ドル以上を投資して設立し、経営期間が
10 年以上の外資系サービス関連企業 |
| A経済特区内と国務院が認可したその他の地区に 1000
万ドル以上を投資して設立し、経営期間が 10 年以上の外資系金融機関の場合、いずれも第1年度は徴収を免除し、第2〜3年度は
50 %軽減。 |
| 4.先端技術企業 |
規定に基づく減免期間満了後も「先端技術企業」として、50%軽減を3年間延長。 |
| 5.中西部地区 |
国が奨励する分野の外資系企業については、現行の税優遇政策の期間満了後も、3年間継続して15%の源税率で徴収することができる。 |
| 6 . 港湾、埠頭建設関連の企業については、経営期間が 15 年以上の場合 |
第1〜5年度は徴収を免除し、第6〜10年度は50%軽減。 |
| 7.農業や林業、牧畜業関連、経済未発達の辺境地区の企業 |
規定に基づく減免期間満了後も、国の主管機関の認可を得た後の10年間は、継続して納付税額に基づき企業所得税の15〜30%を減免し、中西部地区での生態環境保護農業による特産品の収入については、10年間は農業特産税を免除。 |
| 8.投資追加プロジェクト |
『外国企業投資産業指導目録』で奨励するプロジェクトの外国企業側は、従来の契約以外に投資を追加して規定額に達した場合、その企業所得税は単独で算出するとともに2年間は徴収が免除され、後の3年間は50%軽減。 |
| 四.再投資還付税 |
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@外国企業が投資企業の資産または取得した利益を当企業に再投資しまたはその他の外資系企業を設立し、外資が25%以上を占め、経営期間が5年以上の場合、税務機関が審査して認可すれば、再投資の部分について納付所得税の40%を還付。 |
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A「製品輸出企業」または「先進技術企業」に再投資した場合は、納付税額の100%を還付。 |
| 五.関税 |
1.設備輸入 |
@『外国企業投資産業指導目録』の「すべて直接輸出する」プロジェクトについては、輸入設備は先ず一律、規程に基づき輸入関税と輸入段階増値税を徴収し、操業の日より、すべて輸出されたものであることが審査で確認されれば、5年に分けて納付税額を還付する。 |
| A全国各地(中西部地区を含む)の、『外国企業投資産業指導目録』にある奨励類と制限乙類に合致するとともに技術移転の外国企業投資プロジェクトについては、投資総額内で輸入した自社で使用する設備(投資プロジェクトに基づく設備輸入に伴う技術及び関連部品、予備品を含む)は、『外国企業投資プロジェクトに免税を与えない輸入商品目録』に列挙された商品を除き、関税と輸入段階増値税を免除。 |
| 2.製品輸出 |
輸出が制限された製品を除き、輸出関税は免除する。経済技術開発区内で加工付加価値が20%以上の製品で、元々は輸出関税を徴収すべきものであっても、税関は関係証明書に基づき輸出関税を免除することができる。輸出加工区の企業及び管理機関が国内で購入した生産用設備、原材料、部品、建築用物資及び事務用品は、規定に基づき税を還付することができる。 |
| 六・増値税 |
@全国的に製品類別に17%・13%・6%の3等級の税率に区分し、税法が規定する範囲で減免することができる。 |
| A経済特区の製品を当区内で販売する場合は免税とし、一般納税者に対しては一律、6%の税率で徴収。 |
| B保税区及び輸出加工区の製品を当区内で販売する場合は免税。 |
| 七.固定資産投資方向調節税 |
外資系企業と外国企業が国内で実施する固定資産投資については、徴収を免除。 |
| 八.外国為替管理 |
@外資系企業が経常項目内で人民元を外貨に兌換することを許可。 |
| A保税区及び輸出加工区内の企業が「経常項目」と「資本項目」専用の外貨口座を開設し、外貨を保留することを許可。 |
| B保税区及び輸出加工区内の加工貿易では銀行保証金制度は実施しない。 |
| 九.地方政府が規定する政策(各政策の具体的内容は各地の投資指南〈手引き〉、または関係する開発区の条例を参照) |
1.地方所得税 |
国の規定に基づき納税額の10%を徴収し、省・自治区・直轄市人民政府は実情に即して減免を決定することができる。 |
| 2.民族自治地方の企業所得税 |
省クラスの人民政府が一定期間の減税または免税を認可する。 |
| 3.税収の奨励 |
当地の財政機関が決定し、期間までに所得税を納付する外資系企業を対象に奨励を実施。 |
| 4.減価償却 |
当地の財政機関が決定し、プロジェクトの実情に即して早期減価償却を実施。 |
| 5.不動産税、都市建設維持税、耕地占用税 |
当地の財政機関が決定し、一定期限、一定比率で減免。 |
| 6.経費割引優遇 |
当地の政府が外資系企業投資プロジェクトの業種、規模、技術水準、経費支払方式などに基づき決定し、土地の譲渡費用、使用家屋の賃貸料、エネルギー、水源、電信、サービスなどの諸費用に対して割引優遇を実施する。 |
| 7.欠損の補填 |
企業に欠損が生じた場合、後の年度の利益による補填を申請することができるが、期間は最長で5年を超えない。 |
説明:
1.( )内は開放地区の政策を参照。
2.国務院は、2000年1月1日より一律、地方が自ら定めた先に税を徴収し後に返還する政策の実施を停止することを規定。
3.本一覧は中国開発区協会が国務院及び関係機関の現行の有効な法規・文書を収集して編纂したもので、期間は2002年末現在であり、一覧に列挙されていないその他の政策内容はいずれも全国統一規定に基づき実施。
「チャイナネット」2004年1月 より |